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賃貸借契約の解除、更新について

入居者が契約期間が切れたのにも関わらず、金がないと 言って家賃及び更新料を払わないで、入居を続けたため、 連帯保証人に請求したところ、契約条項に基づき、契約の 解除をしてくれとのこと。 この場合、連帯保証人に更新料(1.5か月分)及び 未払い家賃(3か月分)並びに即時解約料(2か月分)が 請求できるかどうか教えてください。よろしくお願いします。

T.B. さん / 群馬県

契約書の内容を見てみないとなんとも言えませんが 一般的に契約期間が切れたのをそのままにしておくと 契約が更新されたとみなされます。(法定更新) この場合は期限の定めの無い契約になってしまします。 上記の場合は、連帯保証人に文書(内容証明書)で請求 すると良いでしょう。 更新料と即時解約料(2か月分)は請求できるかどうか 分かりませんが入居者(賃借人)がお金が無く支払能力が 無いのなら連帯保証人に請求すべきです。 賃借人と同等の義務が生じます。 内容証明書を出しても支払わないのなら小額訴訟をやると 良いです。 請求金額が30万円以下なので早めにやると良いです。 裁判所を入れると大体支払ってくれます。 事はスムーズに運びます。 弁護士を頼まなくても簡易裁判所で親切に手続きを教えて くれます。

山崎 勇司 / 宅地建物取引主任