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管理組合総会で特別決議に必要な数に達しない!

あるワンルームマンションの管理組合の理事長になっています。 規約を改訂したいのですが、どうしても総会の出席者と委任状が改訂に必要な区分所有者数の4分の3以上に達しません。 株主総会のように「無回答者は議案に賛成したものとみなす」と一文を添えて、次回の管理組合総会を招集しようかと考えているのですが、この方法は有効なのでしょうか?

T.K. さん / 東京都

結論から申しますと、無効になると思います。 理由は、区分所有法39条に総会の議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。となってます。 さらに標準管理規約44条でも組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができるとされています。 もし強行に決議されますと後で無効を主張される可能性が強いです。このような前例は作らないほうが良いでしょう。 規約変更の内容がどのようなものかわかりませんが、出席者を規定人数確保するには、総会案内状の発送から総会までの期間を3週間から1ヶ月ぐらいにして委任状を出さない人に管理会社を通じて電話を掛けてもらうことです。 さらに書面で総会の議案に賛成か反対かを選択してもらい返送してもらうようにしてはいかがでしょうか。

山崎 勇司 / マンション管理士