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私が所有するマンションは区分所有者の高齢化や賃貸が多くなり管理組合役員のなり手がいません。所有者以外の管理会社等の法人を管理者とすることはできますか?
N.Y. さん / 埼玉県
区分所有法では、管理者の資格は特に定めておりません。区分所有者以外のものを管理者とすることはできます。規約で管理会社を管理者としているところもありますし、現に私が所有しているマンションでも管理会社が管理者になっているものがあります。 いろいろな問題が起きてます。投資用のワンルームマンションやリゾートマンションには多く見られます。但し標準管理規約では「理事及び監事は、OOマンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」となっています。やはりマンション管理適正化の指針に見られるようにマンションの主体は管理組合と区分所有者であるから区分所有者が管理者(理事長)になるのが望ましいと思います。
山崎 勇司 / マンション管理士