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遠藤
マンション管理の重要性が注目されるようになって、法整備を背景にここ10年ほどでマンション管理組合はかなり進化したと思います。
区分所有者の意識や管理会社の質も向上し、相談窓口も増加しました。
北海道マンション管理組合連合会が実施している相談窓口の調査によると、マンション管理士による一般相談、一級建築士による技術相談は昨年4月から12月までの実績で1,000件を超え、前年を上回っているとのことです。
相談内容のトップは「管理組合の日常運営」に関することで、2番目は「理事会・役員」と続き、以下「区分所有法・管理規約」「管理組合と管理会社」「総会」の順である、という記事を読んで意外な印象を受けました。
なぜなら私が予想した、窓口へ持ち込まれる相談内容というのが、義務違反者についてだとか、ペット飼育問題であるとか、騒音問題などのトラブルに関することばかりで、相談窓口は駆け込み寺になっているのではないかと思っていたからです。
前述の調査によると、多くの管理組合はトラブル解決に苦慮するのではなく、管理組合運営そのものに苦慮しているという実態がわかります。
10年前と比較すると区分所有者個々がマンション管理に無関心ではいられない状況となり、管理業務主任者やマンション管理士の努力によって、相談する側、される側双方のレベルがアップしたのだと思います。
当社においても、取引のあるお客様や賃借人の方が遭遇するトラブルに対応する時に、区分所有建物であるが故の問題解決能力が求められるのは当然ですから、今後も関係法令の適用や判例の理解を深めていきたいと思います。