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1月度レポート(2/9)


三原 健太郎

 2013年も早いもので1カ月が過ぎました。

 不動産に関して1月と言えば不動産投資をされている方に限らず、土地や建物を所有されている方ならご存じのはずですが、1月1日時点に不動産を所有している個人、法人に対して固定資産税・都市計画税が課税されます。

 固定資産税は市町村が課税する普通税で標準的な税率は固定資産評価額の1.4%です。都市計画税も同じく地方税で対象は市街化区域内の土地・建物で税率は最大、評価額の0.3%となっています。

 この固都税の徴収に関して最近気になるニュースを読んだのですが、北海道内では2009年度から11年度にこれら固都税を取りすぎるなどして計8258件の税額修正を行っていたようです。誤徴収は161市町村であったようで、北海道内の9割に当たります。

例としては、

 ・鉄骨造の建物を鉄筋コンクリート造と間違うなど評価上のミス
 ・マンションなどのトランクルームの面積の計算ミス
 ・2世帯住宅等での税の減免措置の適用ミス
 ・車庫、浄化槽など撤去を申告しているにも関わらず徴収を続けるミス

などの行政側の事務処理の誤りのほか、

 ・車庫などの撤去を所有者が連絡していない。
 ・建物の用途変更

などの現状に変更があれば所有者側も積極的に申告していく必要があります。

 過徴収があっても納付した税金が返還されればまだ良いのですが、問題なのは自治体によって返還の基準が統一されていないということです。

 たとえば札幌市の場合は還付に際し期限を設けていないようですが、一方で地方税で定める「過去5年」や課税台帳の保管期限と同一で10年とする自治体があり差があります。

 そのため長年にわたって過徴収が続いても納税した金額の一部しか戻らないことがあり、訴訟になっている事例もありますが、基本的に課税する自治体の規定によりますので泣き寝入りになっている例が多いようです。

 自治体も課税対象のすべての不動産を毎年、登記簿と照合するのはほぼ不可能だとしていますので、納税者側も課税対象の建物・工作物等を撤去した場合、または用途の変更があった場合など忘れずに申告し、機会あるごとに登記簿と納税書を照らし合わせて確認するよう気をつけていかないといけないと思います。