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営業部 三原 健太郎
先日とあるマンションの任意売却の決済がありました。
昨年10月にいただいた案件で、任意売却にもいくつかありますが今回のご依頼としては相続放棄による任意売却でした。
一般に相続人不存在又は相続放棄の場合、利害関係人(債権者の場合が多いです)の申し立てにより家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。通常その地域の弁護士が選任されて、今回の案件もその弁護士の方が売主となりました。
また、売却の方法として相続財産管理人が任意売却を行うか、債権者が競売の申し立てを行う、になります。今回は任意売却で進めることになりましたが、期間を区切ってそれまでに決まらないようであれば競売にするという債権者の方もおられたので急ぎ売却活動を進めました。(債権者としては一方的に競売手続きを進めることもできます)
事情もあって売却価格をやや抑えたこともあり早くに数件の問い合わせをいただきました。
ただ、マンションには相続放棄されたご遺族が居住中ということもあり日程調整しながらのご案内となりましたが、室内ご確認をいただきお申し込みをいただきました。
ここから、契約・決済に向かいますが、関係者としては売主(相続財産管理人)様、買主様(融資ご利用でしたのでその金融機関)、お住まいのご遺族、債権者の方が3名(団体)様、そして仲介業者(当社)となります。
契約に関して、また債権者の方への売却代金の配分、決済方法、引渡し等、利害関係者が多いこともあり決済に向けてはその調整にやや難航しましたが、関係者の方々のご協力により無事決済でき、買主様へお引き渡しができましたこと、この場をお借りしましてお礼申し上げたいと思います。
相続放棄に関しては裁判所の司法統計によると、平成24年度に家庭裁判所に持ち込まれた事案は、16万9300件だそうです。毎年増加傾向に歯止めがかかっておらず他の家事手続きと比べても相続放棄の件数の多さは突出しているようです。
しかも毎年増加の一途で、厚生労働省の統計によると、平成24年の間に死亡した人の総数が124万人なのでこの数字からしても如何に相続放棄が多いかということが伺えるかと思います。ちなみに平成元年は約 43,600件でした。
今後もこのような案件は増えていくことが予想されます。
我々も不動産業者としてあらゆる案件・ご要望にお応えできるよう日々勉強していかなければ、と改めて思います。