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2月度レポート(3/11)


営業部 三原 健太郎

 消費税の増税がいよいよ来月に迫ってきました。
 テレビ、新聞等でも自動販売機のジュースの価格や、交通機関の運賃上げ、料金の表示方法等、色々な特集が組まれています。
 先日も製造業の関係で大手の企業が部品納入の下請企業へ負担を強いる問題が放送されていて、多くの企業の経営に関わる方は頭を抱えていることと思います。

 不動産に関してもさまざまなところにその影響があります。
 「土地」に関してはもちろん非課税ですが、以下消費税が課税される対象です。
・住宅の建物価格(これは課税業者ではない個人や免税事業者が売主の場合を除きます)
・土地の造成や整地にかかる費用
・建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用
・不動産会社への仲介手数料
・住宅ローン融資手数料、司法書士報酬
・駐車場の賃料(マンション敷地内の管理組合が管理する駐車場は除きます)
 概ね以上のようなところだと思います。

 以前に消費税が5%に上がった時に駆け込み需要が生じ増税後はその反動で需要が大きく減少したこともあり緩和措置が取られています。以下消費税率が引き上げられた際に減税枠が拡充されるものですが、
・住宅ローン減税
・長期優良住宅を新築する際に、性能強化にかかった費用の一部を所得税から控除
・住宅の耐震・省エネ・バリアフリー等のリフォームをする際の工事費を所得税から控除
・その他、抵当権設定登記費用や登録免許制の軽減措置の延長
 このようなところのようですが、居住用不動産が主になり当社でお取引の多い投資目的のお客様にとっては特段メリットはないかもしれません。
 個人等が売主の中古住宅の場合は消費税の課税対象外ですが増税後に関しては、仲介手数料その他の諸費用の一部の負担をお願いすることになります。

 増税後、不動産全体の流通は鈍くなるような気もしますが、現政権は消費増税と合わせて法人税の減税、低所得層の現金給付等の大規模な経済対策を盛り込んでいますので、政権の思惑通りに不動産の重要が増え、消費していく好循環になればいいと思います。