教えて!!Mr.アパマン

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宅建主任者法定講習(2/14)


遠藤

 立春とはいえ氷点下の厳しい寒さが続く中、5年ごとの宅建主任者講習を受講しました。会場には同じ更新時を迎える様々な立場であろう宅建主任者が大勢集まっていました。

 主任者を構成する年齢層も高齢化が進んでいるのか、見渡すかぎりシニアがほとんどといった印象でした。

 分厚いテキストと格闘しながら、午前中は不動産取引にかかわる最近の紛争の傾向と実務上の留意事項について講義があり、午後は平成27年度税制改正の概要と不動産関連の法令改正についてでした。

 主力のテーマとしては、宅建業者と消費者のトラブルが多発している件で、関係機関への相談件数の内訳では、売買関係33.3%、賃貸関係53.2%、その他13.5%となっています。
 このうち売買では重要事項説明等に関する相談が20.6%と高水準にあります。

 十分な説明と理解を得ることのないまま、契約に持ち込むことが紛争を多くしているという事実があります。
 最新の判例などをまじえた濃い講義内容でした。

 我々宅建業者には調査義務と説明義務があり、常に新しい知識と情報に対応していかなければなりません。

 講習終了後、新しい主任者証を手にして、原理原則と基本を理解することが大切だということと、日々漫然と業務を行ってはいけないということをあらためて実感しました。