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石黒 修司
4月1日より「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が施行され、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」に変わりました。
名称変更だけではなく、①業務処理の原則として、「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事する時は、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関する従事する者との連携に努めなければならない」、②信用失墜行為の禁止、③知識及び能力の維持向上という点が盛り込まれました。
上記の改正点は、至極当然の事と思いますが、今まで以上に気を引き締めて業務に励みたいと思います。
また、他の不動産関連の話題としては、引き続き登録免許税や不動産取得税の税率を軽減する措置が講じられました。いずれも時限立法ですが、原則の税率に戻ると、購入者の負担が大きくなるので、よかったと思います。
あと、住宅取得資金等贈与に係る贈与税非課税制度の延長及び拡充、中古住宅の再販に係る特例措置の創設、特定の事業用資産の買換特例措置の延長、住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期の延長についての関連法案も可決されました。