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和田
総務省の資料によると、平成25年度の郵便物の取り扱い数(引受郵便等物数)は、郵便物と荷物を合わせて223億通もあります。年々少しずつ減少しているとはいえ、それでもかなり大量の物量を郵便局は毎日処理しているわけです。
ですので、投函されたはずの郵便物が宛先に届かないことなど、郵便事故は起こりうることなのでしょう。かと言って、それを「仕方がないね」で終わらせるのも何だか釈然としません。
調べてみると、郵便物で損害賠償の対象になっているのは、基本的に各種書留とゆうパックのみです。それ以外の郵便物は補償はありません。
ただし、レターパック等追跡番号が付いているものや、特定記録郵便を使っている場合には、配達状況をトラッキングすることができるので、補償はなくとも配達が完了しているかどうかの確認をすることはできます。
配達が完了していなければ郵便局側で紛失したことになりますし、配達まで完了しているのに(ポストに)届いていない場合には誤配もしくはポストから抜き取られた可能性が高いと推測することができます。郵便局側も、調査をしやすくなります。ただ、それで郵便局側に落ち度があることが分かったとしても、補償の義務はないということに変わりはありません。謝罪が精一杯でしょう。
ただ、保証は受けられなくても、郵便局の方で調査はしてもらえます。
封筒の形状などを詳しく教えると、きちんと調べてもらえるようですが、実際の所その調査で見つかることはなかなか難しいようです。
郵便事故で紛失した、しかも郵便局の調査でも出てこなかった、という場合には、今後の対応を管轄の郵便局側ときちんと話し合っておきましょう。毎日配達された郵便物を自分で正確に記録しておくこと、重要な書類には必ず配達記録郵便や追跡番号のあるサービスを使うことなど、自分で対策することも重要だと思います。