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営業部 佐藤 淳一
札幌市職員による住居手当の不正受給が報道されましたが、これまでも公務員の住居手当の不正受給は度々ニュースになっており、その際に調査をすることで早く不正に気付くこともできなのではないかと思います。
札幌市は、賃貸住宅を借りている職員に対し、最高で月額2万7千円の住居手当を支給しています。昨年末の段階で、市職員と市教委職員の1.4%にあたる322人が親族間の契約をしているにもかかわらず住居手当の支給を受けていたということです。全体の1.4%が多いかというと比率は低いかもしれませんが、税金から支払われていることからあってはならないことだと思います。また、大半が3親等以内で、総支給額は年1億円を超えるそうです。
民法によると、3親等の親族には扶養義務が発生することがあるそうです。身近な親戚では契約に関係なく金銭の授受が発生する例も多く、住宅契約に住居手当を支給するのは適当ではないと判断し、再発防止策として手当を廃止する親族間の住宅契約の範囲が叔父・叔母などの3親等までとする方針とのことです。
一方で、親族が経営する会社や名字が違う義理の親族からとの契約の場合、支給対象となるか否かの確認は難しいとも言われています。市長は「チェックもしっかりやっていく」とのことですが、まだ抜け道があり、うまく運用できるのかと懸念する市議の声もあるそうです。
札幌市は1月の段階で受給していた職員は調査済みで、手当支給のデータが残る過去7年分についてさかのぼり、賃貸物件への住居手当を受けた職員や元職員約1万人に不正がなかったかについても調査するそうです。
国家公務員の方と春に契約した際に、4月1日には引越しも完了し、物件からの通勤のほか、電気、ガス等の公共料金の契約・使用についても実態が伴わないと支給されないから大変という方がいらっしゃいました。居住用として贈与した住宅でも、電気や水道料の使用が少なく本当に居住用なのかと指摘を税務署からされたという話も聞きました。
どうしても抜け道を探す人もいるでしょうが、再発防止のため札幌市にはしっかりとした制度にしていただきたいと思います。また、公務員の方には税金から支払われることをもっと自覚していただきたいと思います。