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建物消費税について サラリーマンの場合は?

都内で会社員をしており、貴社HPを興味深く拝見しております。 物件を見ていて質問があるのです。 投資用物件を購入する際に建物に消費税が掛かっているものと 掛かっていないのが有りますが、消費税が掛かっている物件を 購入したとき、この税額部分は取得した初年度で「租税公課」 とかで経費として落としても問題ないでしょうか? 課税業者の場合は、仮払の税金として取り扱いますが、 それ以外のサラリーマンでは。。。

T.T. さん / 東京都

課税業者の場合は、仮払の税金として取り扱いますが、 それ以外のサラリーマンでは消費税として落とせません。 物件の購入価格に含まれます。

山崎 勇司 / 宅地建物取引主任者