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私は昨年、私の会社が所有するマンションの管理組合の副理事長になりました。半年前にそのマンションを私が代表取締役をしている別の会社に売却しました。来週マンションの定期総会を開催するのですが、理事長から用事ができたのでどうしても出席できないから、代わりに議長をやってくれと頼まれました。当マンションの規約では、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行うとなってます。はたして私に議長の権限はありますか?
Y.Y. さん / 札幌市
Y.Yさんが所有するマンションの管理規約が、標準管理規約に準じて設定しているのであれば、理事長を代理する権限はないと思います。 役員は、一定の任命行為と就任承諾行為の合致によって就任します。 区分所有者である会社が売却された場合は、その時点で、組合員としての資格が消滅します。同時に就任していた組合役員の地位から離脱します。 換言すれば、譲渡した会社と、譲受した会社は、人格的に相違するわけであり、その時点で、譲渡した会社の役員は、副理事長の役職を当然に離脱します。 従って、半年前に譲受した会社の代表者は、特別の任命、就任行為なくして副理事長としての権限はないのです。このようになると理事長、副理事長不在で総会が開かれることになりますので他の理事が総会の司会をして「副理事長不在の件、理事長欠席の件」を説明してら、総会において、議長を選任するのがよいでしょう。
山崎 勇司 / マンション管理士・宅地建物取引主任者